ダークパターン対策協会は7月31日、「ダークパターン対策ガイドライン」をVer1.2からVer1.3へ改訂し、一般公開した。購入手続きの途中で利用者が入力した個人情報を、本人が事業者へ提供したとの認識を十分に持たないまま取得し、その後の勧誘や購入促進に利用する手法をダークパターンに該当し得る行為と位置付け、こうした手法を用いないことを「強く推奨」事項として追記した。
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